1.21.「サイト開設の経緯」中略部分の内容

以下小文字の部分が「中略」部分の内容となります。

①集客増を目的に「勤務先の情報を(経営者とお友達になった上で)発信するよう指示された」という事実があったか否か、②須賀は自身の判断でこの指示を拒否または無視することの出来る状況だったか否か、さらに③「上司からの投稿頻度に関する指導を回避」することを目的に勤務先以外についての記事も投稿する必要があったか否か、 

補足:上記①が事実であり、②が不可能であったと立証されることにより(管理人の思い込みや勘違いをしている可能性もあるので、文字を少しだけ薄く小さくしておきました)、元経営者の方や上司の指示になんらかの法的な問題が認められる可能性が生じたとしても(管理人としては生じないことを願っています)、そのことをもって彼らを糾弾しようという意思を管理人は現時点では有しておりません。むしろ、社会に対しての影響力を全く有することのない末端社員であったにも拘わらず、(現管理人)が組織(元勤務先)の情報を「個人のSNSを使用して」発信することの意味や影響について深く(そして長く)考える機会を賜れたことに深く感謝しています。